2009年5月26日火曜日

公道?私道?

公道?私道?

重要事項説明の項目に、「敷地と道路との関係」があります。
道路の種類、幅員、接道している長さなどの接道要件を満たしているか、
道路が「公道」か「私道」かなどです。

道路の種類は、建築基準法で定められていますが、「公道」、「私道」を
明確に定めた法律などはありません。

私は、重要事項説明を作成する時、登記簿上の所有者で判断しています。
所有者が行政(地方公共団体等)であれば「公道」。
それ以外で、個人、法人などであれば「私道」としています。

なかには、物件調査時に道路所有者が個人、法人であっても、維持管理は
行政が行っている道路があり、「公道扱いです」と回答されることがあり
ますが、その場合も道路所有者で判断し、「私道」とし、維持管理は
行政が行っています。と説明しております。

また、登記簿上の地目が「公衆用道路」となっており、「公道」と
認識されているものを見かけますが、必ずしも「公道」とは限りません。

「私道」であっても、一般交通の用に供する道路であれば地目は
「公衆用道路」とされます。

「公道」か「私道」か、所有者を確認しましょう。