以前、公道・私道の区別を説明しましたが、
今回は、私道の形態(パターン)の一部をご紹介します。
図の赤色部分の説明です。
①当該物件売主が単独所有している場合
今回は、私道の形態(パターン)の一部をご紹介します。
図の赤色部分の説明です。
①当該物件売主が単独所有している場合

②分割所有で、Aが単独で゙所有。他の筆はB~Fが各々所有。

③分割所有で、Aが単独で所有。宅地部分と私道部分が分筆されていない)。

④持分で共有。A~Fが各々1/6ずつ共有。持分を持つ形態。

代表的な例を示しましたが、色々な形態があります。
説明としては、下記のような説明となります。
私道部分は道路以外の用途には利用できず、建築物、塀、その他遮蔽物を一切設置することはできません。また、建物の敷地として算入することができません。
なお、将来設備の埋設および掘削を行う場合に、他の共有者の承諾ならびに費用が必要となる場合があります。
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