4.目的物件周辺の類似物件の賃料調査
依頼があった物件の希望賃料が適正なものか否かを確認します、ネット、情報誌、業者間流通チラシおよび現地調査により、近隣類似物件の賃料事例を収集し、調査します。
さらに、その賃料を検証するために、近隣類似物件の概要を確認する等して、目的物件の賃料査定を行い、適正賃料をアドバイスさせていただきます。
また、分譲タイプのマンションの一室を賃貸する場合は、管理費や修繕積立金の額や、駐車場料金、駐輪場料金等の有無さらには、管理規約の内容についても貸主様、管理組などに確認します。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
2010年2月14日日曜日
2010年2月13日土曜日
恋人と住まいの関係
恋人と住まいの関係
アットホーム株式会社が、20~30代の恋人がいる独身男女計600人(全国)を対象に、携帯電話を使ったインターネット調査を行った。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
「バレンタインデー」に合わせ、20~30代の恋人がいる独身男女600名を対象に、「恋人と住まいの関係」に関する調査を行いました。
今回の調査では、3割以上の女性が“住んでいる場所で相手の経済力を推測する”ことや、
“賃貸契約更新”が同棲や結婚の契機になること、
また20代男性に“恋人と会う時間より、ひとりの時間の方が大切”と考えている人が多いこと
などが分かりました。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
自宅から恋人宅まで行くのにかかる時間(片道の平均)と、理想の時間は?(交通手段は問いません)
自宅から恋人宅までの所要時間を聞いたところ、「45分~1時間」が23.2%で最多。
以下「1時間~2時間」22.5%、「15分~30分」20.1%と続き、平均は81.9分でした。
また理想は、「15分~30分」が49.9%、「15分以内」が24.9%で、
30分以内が4分の3を占め、平均は33.1分と、現実より48.8分も近くなっています
アットホーム調べ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
やはり、どの時代でも、"女性目線”は重要です。
アットホーム株式会社が、20~30代の恋人がいる独身男女計600人(全国)を対象に、携帯電話を使ったインターネット調査を行った。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
「バレンタインデー」に合わせ、20~30代の恋人がいる独身男女600名を対象に、「恋人と住まいの関係」に関する調査を行いました。
今回の調査では、3割以上の女性が“住んでいる場所で相手の経済力を推測する”ことや、
“賃貸契約更新”が同棲や結婚の契機になること、
また20代男性に“恋人と会う時間より、ひとりの時間の方が大切”と考えている人が多いこと
などが分かりました。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
自宅から恋人宅まで行くのにかかる時間(片道の平均)と、理想の時間は?(交通手段は問いません)
自宅から恋人宅までの所要時間を聞いたところ、「45分~1時間」が23.2%で最多。
以下「1時間~2時間」22.5%、「15分~30分」20.1%と続き、平均は81.9分でした。
また理想は、「15分~30分」が49.9%、「15分以内」が24.9%で、
30分以内が4分の3を占め、平均は33.1分と、現実より48.8分も近くなっています
アットホーム調べ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
やはり、どの時代でも、"女性目線”は重要です。
2010年2月12日金曜日
物件などの調査確認業務②
3.貸主様の権限の確認
宅地建物取引業者は貸主様が賃貸物件の所有者であるか否か、所有者でない場合は貸主様が権限を有してるか否かを調査確認します。
①調査方法
土地、建物登記簿により、貸主様が賃貸物件の所有者か否か調査確認します。これにより所有者でないことが確認できた場合は、賃貸権限の有無を確認するため、さらに賃貸の委任や転貸
の承諾を得ているかについて確認調査します。
②貸主代理の場合
代理人が貸主からの代理権を有するか否かおよびその範囲を委任状、印鑑証明書等を提示して頂き確認します。必要に応じて、直接本人に照会するなどの方法に確認します。
③転貸借の場合
転貸人となる方から賃貸借契約書、転貸借の承諾書などを提示してもらうことにより確認しますが、必要に応じて、直接本人に照会するなどの方法に確認します。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
宅地建物取引業者は貸主様が賃貸物件の所有者であるか否か、所有者でない場合は貸主様が権限を有してるか否かを調査確認します。
①調査方法
土地、建物登記簿により、貸主様が賃貸物件の所有者か否か調査確認します。これにより所有者でないことが確認できた場合は、賃貸権限の有無を確認するため、さらに賃貸の委任や転貸
の承諾を得ているかについて確認調査します。
②貸主代理の場合
代理人が貸主からの代理権を有するか否かおよびその範囲を委任状、印鑑証明書等を提示して頂き確認します。必要に応じて、直接本人に照会するなどの方法に確認します。
③転貸借の場合
転貸人となる方から賃貸借契約書、転貸借の承諾書などを提示してもらうことにより確認しますが、必要に応じて、直接本人に照会するなどの方法に確認します。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
2010年2月11日木曜日
物件などの調査確認業務
宅地建物取引業者は貸主様から賃貸の媒介の依頼を受けると、対象物件について調査などを行います。
1.物件の調査物的調査として、建物の所在地、構造、面積、内部・設備等の現況と付近の環境を調査します。
・物件の周辺地域の観察・物件の外観、日照、通風の確認・物件の内装、付帯設備の確認
などをもとに、文字情報とともに図面情報を作成します。
2.権利の確認建物登記簿により、抵当権、仮差押、差押、仮登記、譲渡担保などの有無に注意して調査確認をします。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
1.物件の調査物的調査として、建物の所在地、構造、面積、内部・設備等の現況と付近の環境を調査します。
・物件の周辺地域の観察・物件の外観、日照、通風の確認・物件の内装、付帯設備の確認
などをもとに、文字情報とともに図面情報を作成します。
2.権利の確認建物登記簿により、抵当権、仮差押、差押、仮登記、譲渡担保などの有無に注意して調査確認をします。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
2010年2月9日火曜日
賃貸業務概略
前回に続いて、賃貸業務の内容の概略をお伝え致します。
今回は、貸主様から斡旋依頼の受付業務です。
貸主様から物件の借主を探して欲しいとの依頼を受けた場合、
物件の現地調査、権利関係を調べるために次の事項などを貸主様に確認させていただきます。
①貸主様の内容
1.氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
2.貸主様の依頼の動機・賃貸アパート、マンションの場合 依頼の理由、他業者に依頼の有無・持家(戸建、分譲マンション) 転勤、他に住宅を購入したなどの事情・普通賃貸か定期借家か
②物件内容
1.物件所在地
2.物件名称
3.構造
4.築年数
5.階数
6.部屋番号
7.建物の面積
8.間取
9.駐車場の有無
10.現況(入居中、空室)
11.間取図、設計図書
③賃貸条件
1.入居希望者の資格要件 入居井準について、貸主様に希望条件の確認を行います。
A.入居対象(単身者、世帯者、女性、学生、外国人等の限定貸しを希望するか否か)
B.所得水準
C.入居対象者の職業(サラリーマン、夜勤の多い職業従事者などのうち一定の職業のみに限定するか否か)
2.賃貸条件 賃料 共益費 敷金(保証金) 契約期間など
次回は、調査業務の内容です。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
今回は、貸主様から斡旋依頼の受付業務です。
貸主様から物件の借主を探して欲しいとの依頼を受けた場合、
物件の現地調査、権利関係を調べるために次の事項などを貸主様に確認させていただきます。
①貸主様の内容
1.氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
2.貸主様の依頼の動機・賃貸アパート、マンションの場合 依頼の理由、他業者に依頼の有無・持家(戸建、分譲マンション) 転勤、他に住宅を購入したなどの事情・普通賃貸か定期借家か
②物件内容
1.物件所在地
2.物件名称
3.構造
4.築年数
5.階数
6.部屋番号
7.建物の面積
8.間取
9.駐車場の有無
10.現況(入居中、空室)
11.間取図、設計図書
③賃貸条件
1.入居希望者の資格要件 入居井準について、貸主様に希望条件の確認を行います。
A.入居対象(単身者、世帯者、女性、学生、外国人等の限定貸しを希望するか否か)
B.所得水準
C.入居対象者の職業(サラリーマン、夜勤の多い職業従事者などのうち一定の職業のみに限定するか否か)
2.賃貸条件 賃料 共益費 敷金(保証金) 契約期間など
次回は、調査業務の内容です。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
2010年2月7日日曜日
宅建業者の意義(賃貸管理)
賃貸管理業務の要点についてご説明します。
賃貸業務も売買業務の媒介にあたっては、契約を成立させるとういうことでは
変わりはありません。
しかし、賃貸借の媒介の場合は、通常、貸主は宅建業者のあっせんした借主と
長期にわたって賃貸借関係を続けなければならず、また、容易に契約解除が認められません。
宅建業者は借主の選択にあたってより慎重な対応が求められ、売買の媒介とは異なります。
この賃貸借の実務は複雑となります。
次回は、業務処理の内容です。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
賃貸業務も売買業務の媒介にあたっては、契約を成立させるとういうことでは
変わりはありません。
しかし、賃貸借の媒介の場合は、通常、貸主は宅建業者のあっせんした借主と
長期にわたって賃貸借関係を続けなければならず、また、容易に契約解除が認められません。
宅建業者は借主の選択にあたってより慎重な対応が求められ、売買の媒介とは異なります。
この賃貸借の実務は複雑となります。
次回は、業務処理の内容です。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
登録:
投稿 (Atom)