2009年8月24日月曜日

火災警報機の設置

火災警報器の設置


消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に
火災警報器の設置が義務付けられています。
既存住宅についても、各市区町村の条例によって平成23年までの間に
順次義務づけの施行が予定されています。
集合住宅にも設置が必要となります。


総務省によると、

賃貸住宅の場合には、家主さんと相談してください。
とあります。
現在、罰則規定はないとのことです。
みなさんは、どうお考えでしょうか。

私は、火災警報器は住宅設備のひとつと考えます。
賃貸人(家主)で設置すべきものだと考えます。
賃貸人には、建物全体の防火管理義務があります。

防火対策として設置しましょう。


総務省消防庁
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/flash/contents/200710.html

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