先日、全保連株式会社主催のセミナーに参加してきました。
内容は、
1.最新の賃貸住宅市場動向
2.居住安定確保法(案)の下での不動産管理
の構成でした。
1.最新の賃貸住宅市場動向
全国賃貸新聞社の方のお話で、京都を震源地とした更新料問題、最高裁判決を待たずに、東京で更新料の差し止め請求訴訟がなされ、もはや対岸の火事ではなくなった。
より一層、消費者保護の傾向が強まっているとの事。
2.居住安定確保法(案)の下での不動産管理
居住安定確保法(案)(賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律)
弁護士 中島 成 氏の講義。
この法案は、平成22年3月に内閣から参議院に提出され、通常国会では成立しなかったものの、成立が見込まれている。
特に我々、管理会社に影響してくるのが、家賃債務の取立行為などであります。
キーとなる条文が、第四章 家賃関連債権の取立てに関する不当な行為の規制(第61条)です。
61条文(前略)
~家賃関連債権の取立をするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に揚げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
・威迫
・ロックアウト
・物品持ち出し
・社会通念に照らして不適当と認められる時間帯
などがキーワードで、重要になってきそうです。
国土交通省からのガイドラインが待たれるところです。
法令遵守そして社会的要請への適応
まさに、コンプライアンスを実践していく事が重要です。
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