2012年6月28日木曜日

4/1より

国土交通省において、区分所有建物の売買等の 重説書式に改訂が行われました 改正前 当該建物に係る滞納額  000000000円(  年  月  日現在) 改正後 当該一棟の建物に係る滞納額  000000000円(  年  月  日現在)      専有部分に係る滞納額  000000000円(  年  月  日現在) と、言うように 滞納額が一棟ではどうかと言う事を説明しなくてはならなくなった 金銭の貸借のあっせんは、項目事態が削除された

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