2010年2月7日日曜日

宅建業者の意義(賃貸管理)

賃貸管理業務の要点についてご説明します。

賃貸業務も売買業務の媒介にあたっては、契約を成立させるとういうことでは
変わりはありません。

しかし、賃貸借の媒介の場合は、通常、貸主は宅建業者のあっせんした借主と

長期にわたって賃貸借関係を続けなければならず、また、容易に契約解除が認められません。

宅建業者は借主の選択にあたってより慎重な対応が求められ、売買の媒介とは異なります。

この賃貸借の実務は複雑となります。

次回は、業務処理の内容です。

賃貸管理は、相模大野不動産へ

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