2010年2月7日日曜日
宅建業者の意義(賃貸管理)
賃貸管理業務の要点についてご説明します。
賃貸業務も売買業務の媒介にあたっては、契約を成立させるとういうことでは
変わりはありません。
しかし、賃貸借の媒介の場合は、通常、貸主は宅建業者のあっせんした借主と
長期にわたって賃貸借関係を続けなければならず、また、容易に契約解除が認められません。
宅建業者は借主の選択にあたってより慎重な対応が求められ、売買の媒介とは異なります。
この賃貸借の実務は複雑となります。
次回は、業務処理の内容です。
賃貸管理は、相模大野不動産へ
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